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日本で国際結婚をしたら、国籍はどうなるのか?

 

日本で国際結婚をしたら、国籍はどうなるのか?ビザ申請業務を扱う行政書士が解説

日本で国際結婚した場合の国籍について

日本人と外国籍の人が結婚しても、原則としてお互いの国籍は変わりません。日本人は日本国籍のまま、外国国籍の人は外国国籍のままです。
ただし、サウジアラビアやイラン、エチオピアなど一部の国では、同国人の夫と結婚した外国人妻には自動的に同国の国籍が与えられます。そのため、日本人女性がこれらの国の男性と結婚するケースでは国籍が変わることがあります。

相手の国籍を取る場合

もし日本人が結婚相手と同じ国籍を取りたい場合には、婚姻手続きとは別に国籍取得(帰化)の手続きが必要になります。
国籍取得の条件は国によってさまざまです。居住年数や収入など厳しい条件が課されている国もあれば、その国の人と結婚した配偶者なら比較的容易に国籍が取得できる国もあります。当該国の法律がどうなっているかを確認してください。
なお、日本の法律は二重国籍を認めていませんので、自らの意思で外国国籍を取得した場合は日本国籍を失います。

日本の国籍を取得する場合

日本人の配偶者(外国人)が日本国籍を取りたい場合は、日本の法務局に帰化申請を行います。
帰化にはさまざまな条件がありますが、そのひとつに住所条件があります。通常、帰化申請をするときまで継続して5年以上日本に住んでいることが求められますが、日本人の配偶者の場合は、以下のいずれかで住所条件を満たします。

①引き続き3年以上日本に住所があり、かつ、現に日本に住所がある
②婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所がある

 

つまり日本に住む一般の外国人と比べて、日本人の配偶者は帰化申請のハードルが若干低いといえます。
もっとも、帰化には生計条件、素行条件などさまざまな条件がありますので、住所条件が満たされたからといって、それだけでただちに帰化ができるというわけではありません。

 

▼日本人配偶者の帰化申請について詳しく確認する

日本人と結婚した外国人が帰化するには?

国籍選択の手続き

国籍喪失届

先に述べたように、日本の法律は二重国籍を認めていません。日本人が自らの意思で外国国籍を取得した場合は、国籍喪失の事実を知った時から3カ月以内に国籍喪失届を日本の在外公館または市区町村の役所に提出しなければなりません。
なお、国籍喪失届が未提出であっても、自らの意思で外国国籍を取得した時点で日本国籍は失われます。国籍を喪失していることを知りながら日本のパスポートを使用すると処罰の対象になりますので注意が必要です。

国籍離脱届と国籍選択届

一方、日本人が自らの意思によらずに二重国籍となった場合は、二重国籍となった日から2年後まで(18歳未満の場合は20歳に達するまで)に日本か相手国か、いずれかの国籍を選択しなければなりません。日本国籍から離脱したいときは国籍離脱届、日本国籍を選択したいときは国籍選択届を日本の在外公館または市区町村の役所には提出します。
国籍離脱届・国籍選択届を提出する際は、本人が出頭しなければなりません(※15歳未満の場合は親権者などの法定代理人が出頭)。

国籍離脱届を提出する際の必要書類

①国籍離脱届(窓口で取得)
➁戸籍謄本
➂外国国籍を有することを証明する書面
④住所を証する書面
⑤本人確認書類

 

なお、本人の居住地が日本で、国籍離脱後も引き続き日本に居住し続けたい場合、日本国籍を離脱した日から30日以内に在留資格(ビザ)の取得申請が必要になります。

外国国籍喪失届

二重国籍者が日本国籍を選択する方法は、先に述べた国籍選択届の提出のほかにもうひとつあります。それは外国国籍喪失届の提出です。
まず外国国籍の離脱手続きを当該国の法律に従って行います。離脱手続きが完了したら、国籍離脱を証明する書面を添付して、外国国籍喪失届を日本の在外公館または市区町村の役所に提出します。外国国籍喪失届は、国籍喪失の事実を知った日から1カ月以内(外国にいるときは3カ月以内)に提出する必要があります。

国際結婚をした場合の子供の国籍について

国際結婚した夫婦の間に子供が産まれた場合、父と母のどちらかが日本人であれば、生まれた子は自動的に日本国籍を取得します。出生届は出生日から3カ月以内に日本の在外公館もしくは本籍地の市区町村の役所に提出する必要があります。
アメリカやカナダなど一部の国では、その国で生まれたすべての者に同国の国籍が与えられます(これを生地主義といいます)。たとえば、日本人・アメリカ人夫婦の子供がアメリカで生まれた場合、何も手続きをしなければ子供は日本国籍を失います。
子供に日本国籍を失わせないためには、出生届の提出の際に「国籍留保の届出」をしなければなりません。出生届の「その他」の欄に「日本の国籍を留保する。」と記入して署名押印すれば、子供の日本国籍を留保できます。
国籍を留保した場合、その子供は20歳に達するまでに日本または相手国のいずれかの国籍を選択することになります。

日本国籍を失った子供は国籍を再取得できる?

出生時に日本国籍を留保せず、子供が日本国籍を失ってしまっても、日本に住所があれば、法務局に「国籍再取得の届出」をすることによって日本国籍を再取得できます。ただし、この方法がとれるのは18歳未満の場合に限ります。

離婚してしまった場合の国籍

結婚と同様に、離婚も原則としてその人の国籍には影響しません。日本国籍の人は離婚をしても日本国籍のまま、外国国籍の人は外国国籍のままです。
一方、在留資格(ビザ)については離婚が影響するケースがあります。たとえば「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人配偶者が日本人と離婚した場合、そのままの在留資格で日本に在留し続けることはできません。在留期限を迎える前に国外に退去するか、もしくは在留資格の変更(ビザ申請)が必要になります。

行政書士がサポートできること

帰化申請・ビザ申請にあたっては、要件を確認し、滞りなく必要書類を収集し、各申請書を不備なく完成させなければなりません。「どのような書類を集めたらいいですか」「私は要件を満たしていますか」というお問い合わせを多くいただいています。必要な書類については、各人の家族状況、仕事、来歴等によって変動します。
申請にご不安な点があれば、まずは帰化申請・ビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。

 

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無料相談

 

配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。

行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、配偶者ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。

無料相談のご予約方法は当法人に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。配偶者ビザに関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
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