日本人の配偶者ビザのメリットは?
日本人の配偶者ビザのメリット
日本人の配偶者ビザは、日本人と結婚をした配偶者のためのビザです。国際結婚が成立し配偶者と一緒に日本に住むためには、この配偶者ビザを取得するのが一般的です。
配偶者ビザのメリットとして、次のような点が挙げられます。
- ・就労の制限がない
- ・大学や専門学校に通うことができる
- ・永住権の取得がしやすくなる
就労の制限がない
配偶者ビザには就労の制限がありません。就労ビザの場合は、学歴によって就労できる職種が限定されていたり、パートで働くことが難しかったりします。
そのような就労制限がないということは、職種・雇用形態・就労時間のすべてにおいて自由に決めることが可能です。どんな仕事もできますし、転職も自由です。
ライフステージに合わせ、正社員で働くこともパートに出ることも、会社を立ち上げ経営者になることもできます。もちろん、働かなくても構いません。就労ビザよりも日本国内でできることの幅が広がります。
雇用側としても、就労ビザのように「ビザの該当性があるのか?」と悩むことなく雇うことができるというメリットもあります。
大学や専門学校に通うことができる
配偶者ビザは大学や専門学校に自由に通うことができます。就労だけでなく、活動にも制限がありません。
就労ビザの場合、在留目的は働くことなのでそれ以外の活動はできず、大学や専門学校に通いたい場合は、留学ビザに変更しなければなりません。
配偶者ビザはその点においても活動の自由度が高いメリットがあります。
永住権の取得要件が一部緩和
日本人と結婚をしていると、通常の外国人より、永住権取得の要件が緩和されます。
就労ビザを持つ外国人が永住権を取得していくためには、原則として10年以上日本に滞在していることが必要です(※一部例外あり)
しかし日本人と結婚すると、実態のある結婚生活が3年以上あり、引き続き1年以上日本に継続して滞在していればその条件を満たすことができます。結婚をした日からカウントが始まるので、結婚してから2年間を海外で過ごし日本に移住した場合、1年が経過すれば「実態を伴う結婚生活が3年あり、日本に引き続き1年以上住んでいる」という要件を満たします。
就労ビザで日本に在留している場合であっても、日本人との実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留しているのであれば、永住権取得のための当該要件は満たすことが出来ます。
※「実態を伴う結婚」とは、配偶者と一緒に暮らして結婚生活を送っていることを言います。書類上は結婚しているものの、実際には別居しているといった婚姻では上記の要件を満たせません。
※また「引き続き在留」とは、途中で中長期にわたり(おおむね半年以上)日本を離れていないことを意味します。
配偶者ビザ取得の3条件
配偶者ビザを取得していくためには、大前提として婚姻手続きが完了している必要があります。婚約中である場合や事実婚、内縁関係では取得することは出来ません。
※同性婚については、近年同性の外国籍パートナーに同性婚ビザ(告示外の特定活動)がもらえるようになりました。しかし入管法上の「配偶者」とは、日本の現民法で有効に成立した夫婦、つまり「異性婚の配偶者」を想定しています。そのため同性婚では配偶者ビザを取得することはできません。
さらに夫婦両方の国で結婚が完了している必要があります。日本だけでなく、相手の国でも結婚が成立していることが求められます。
※アメリカやイギリス、カナダ、オーストラリアのように日本で婚姻が成立していれば自動的に相手国内でも婚姻の効力が発生する国もありますが、個別に婚姻手続きが必要な国もありますので注意してください。
両国で婚姻手続きが完了していても、それだけでは配偶者ビザは取得できません。
配偶者ビザを取得するためには、次の3つの条件を全てクリアしなければなりません。詳しく見ていきましょう。
①実態を伴う結婚であること
②日本で生計を維持していくことができること
③過去の在留状況が良好であること
①実態を伴う結婚であること
永住要件緩和のところでも述べましたが、単に手続き上の婚姻を終えているだけでなく、配偶者と一緒に暮らして結婚生活を送っている「実態を伴う結婚」であることが条件です。
例えば、次のような場合は結婚に実体があるかを疑われやすいため要注意です。
・交際期間が数か月しかない
・実際に会った回数が少ない
・年齢差が大きい
・日本人配偶者側が外国人との離婚を繰り返している
・出会い系サイトやSNS等で知り合った場合
このような場合は、出会った経緯から付き合うまで、そして結婚に至るまでの経緯を詳細に文書に記載していく必要があります。
偽装結婚や悪徳のブローカーが介在した結婚を防止する為、配偶者ビザの申請においては結婚の信ぴょう性というのが非常に重要なポイントとなります。
②日本で生計を維持していくことができること
もうひとつの重要な条件は、経済的基盤があるかです。結婚が正真正銘の結婚であったとしても、日本人配偶者側の収入が低い場合は、不許可のリスクが高まります。
「〇〇万円以上」という明確な基準が決まっているわけではありませんが、日本で安定的・継続的に生活していけるだけの収入があることが求められます。
出入国在留管理局(入管)は、基本的には日本人配偶者側の直近年度の課税証明書をもって、収入を判断します。
その額が少ない方は、現在の資産、就職活動の状況、両親からの援助、様々な方面から検討し、生計維持に問題がないことを説明する必要があります。
③過去の在留状況が良好であること
最後に外国人配偶者側の過去の素行や在留状況も審査のポイントとなります。
過去に難民申請をしたことがある場合や犯罪歴、不法就労等があった場合は注意が必要です。留学のビザを持つ方がうっかりアルバイトをし過ぎてしまった(資格外活動違反)場合なども、マイナス要素になります。
自力での申請が難しいと判断した場合は、行政書士などのプロにサポートを依頼する方法が確実です。
配偶者ビザ取得のための必要書類
配偶者ビザは上記の3条件を全て満たしているだけではなく、それを自身で出入国在留管理局に立証・証明する必要があります。この立証が不十分だと本来許可になる案件も、不許可になってしまう可能性があります。
海外に配偶者がいて日本に呼ぶ場合と、既に日本に在留している外国人と結婚した場合それぞれのパターンでの必要書類をご紹介します。
必要書類をしっかり確認して、準備をしていきましょう。
①在留資格認定証明書交付申請(海外に配偶者がいて日本に呼ぶ場合)
【共通書類】
・在留資格認定証明書交付申請書
・質問書
・身元保証書
・434円切手を貼付した返信用封筒
【外国人配偶者に関する書類】
・証明写真(4cm×3cm)
・パスポートのコピー
・履歴書
・日本語能力を証明する書類(日本語能力試験の合格証明書など。あれば)
・本国で発行された結婚証明書+英語以外の言語の場合はその翻訳文
【日本人配偶者に関する書類】
・戸籍謄本(婚姻の記載のあるもの)
・住民票
・直近年度の住民税の課税証明書
・直近年度の住民税の納税証明書
・勤務先から発行された在職証明書
【住居に関する書類】
・同居予定の不動産の賃貸借契約書
*不動産を所持していれば登記事項証明書
【その他】
・スナップ写真5枚以上
友人、双方の両親、結婚式、旅行に行った際に撮影した写真等
・メールやLINEのやり取り(10枚以上)
②在留資格変更許可申請(既に日本に在留している外国人と結婚した場合)
【共通書類】
・在留資格変更許可申請書
・質問書
・身元保証書
・返信用のハガキ
【外国人配偶者に関する書類】
・証明写真(4cm×3cm)
・履歴書
・日本語能力を証明する書類(日本語能力試験の合格証明書など。あれば)
・本国で発行された結婚証明書+英語以外の言語の場合はその翻訳文
・直近年度の住民税の課税証明書・納税証明書 *日本で働いている場合
【日本人配偶者に関する書類】
・戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
・住民票
・直近年度の住民税の課税証明書
・直近年度の住民税の納税証明書
・勤務先から発行された在職証明書
【住居に関する書類】
・同居予定の不動産の賃貸借契約書
*不動産を所持していれば登記事項証明書
【その他】
・スナップ写真5枚以上
友人、双方の両親、結婚式、旅行に行った際に撮影した写真等
・メールやLINEのやり取り(10枚以上)
※次のケースに該当する場合は注意が必要です。
・交際期間が極端に短い
・相手と会った回数が少ない
・年齢差が15歳以上ある
・お互いに相手の言語をほとんど話せない
このような場合、上記必要書類を揃えても結婚の信ぴょう性を満たしていることを立証しきれず、不許可になってしまうことがあります。
通常よりも厳しい審査をされる傾向にあるため、二人が一緒に写っている写真や、SNSの記録、ビデオ通話の記録など、夫婦間の交流が確認できる資料をできる限り多く集め、文章で偽装結婚でないことを説明する必要があります。
※日本人側の収入が低い、夫婦どちらとも無職の場合も注意が必要です。
次のように生計が維持できることを検討し、それを裏付ける客観的資料を提出することが求められます。
・日本にいる両親や親族から生活費の援助を受けられること
・預貯金や不動産等の資産があること
・家賃がかからない実家等に住むこと
・就職先の見通しがあること
配偶者ビザ取得の手続きと期間
国際結婚をしてパートナーと日本で暮らすためには、①結婚手続きと②配偶者ビザこの2つの手続きを行う必要があります。
結婚手続きは相手の国ごとに異なり、どちらから先に手続きをしたほうがスムーズか変わってきますので出身国の大使館(領事館)や日本の市区町村役場に確認しながら進めましょう。
結婚手続きが完了したら、必要書類を収集し日本人配偶者が住んでいる地域を管轄する出入国在留管理局へ申請に行きます。
審査期間を経て、結果の通知がメールまたは郵送で届けられます。ここで配偶者ビザの許可が出た場合は、ビザを受け取れば手続きは終了です。
①在留資格認定証明書交付申請と②在留資格変更許可申請それぞれ見ていきましょう。
①在留資格認定証明書交付申請
日本人配偶者が代理人となって、出入国在留管理局へ申請に行きます。各種書類の準備、国際郵便での送付など日本と海外の双方で手続きを進める必要があり、相手と連携して動くことが大切です。
在留資格認定証明書(COE=Certificate of Eligibility)発行の手続き詳細はこちら
②在留資格変更許可申請
既に日本に住んでいる外国人配偶者は、現在のビザ(留学や就労など)を「日本人の配偶者等」に変更します。
在留資格変更許可申請の手続き詳細はこちら
※日本人と結婚をしたからといって、必ずしも配偶者ビザに切り替えないといけないわけではありません。
現在のビザの該当性が失われていなければ、そのまま滞在を続けることもできます。例えば就労ビザを持ち会社員として働いている外国人が、結婚後も同じ会社に勤務し続ける場合などがこれに該当します。
②審査期間
配偶者ビザの審査は1~3か月ほどかかります。
結婚の経緯、経済状況、在留状況、申請した出入国在留管理局、申請した時期などによっても変わってきます。また、自己申請で申請内容や提出書類が間違っていた場合はより時間がかかります。
申請のための書類収集に必要な期間も含めて、最短でも2か月、長くて4~5か月程度は見ておいたほうがよいでしょう。入国希望時期が決まっている場合は特に要注意です。
時間に余裕をもって、早めに申請するようにしましょう。
なお、COEは発行後3か月以内に日本に入国しなければ有効期限が切れてしまいます。こちらも合わせてご注意ください。
配偶者ビザ取得に関する手続きは行政書士までご相談ください
配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。
配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。
配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。




