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在留資格認定証明書とは?外国籍の妻と暮らすために必要?

在留資格認定証明書とは

海外に住んでいる外国籍の人を日本に呼び寄せる場合は、まず在留資格認定証明書交付申請を行います。

外国籍の妻や夫を呼び寄せる場合も同じく、管轄の出入国在留管理局へ申請し、在留資格認定証明書を交付してもらわなければ、ビザを取得することも、一緒に暮らすこともできません。

 

在留資格認定証明書とは?

在留資格認定証明書とは、外国籍の人を新しく日本に呼び寄せる場合に、日本国内で申請を行い、基準を満たしていると判断された場合に交付される証明書です。

配偶者ビザにおいては、海外に住んでいる配偶者と、日本人側の配偶者が、一緒に日本で生活していくことは可能だろうと客観的に判断できる場合に、交付されます。

そのため、収入や納税状況などを細かくチェックされるのです。

配偶者ビザを取得するための条件を確認する

 

在留資格認定証明書の取得方法は?

配偶者ビザにおいて、在留資格認定証明書を取得するためには、まず必要な書類を準備します。書類のすべて準備できたら、日本にある出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行います。

申請は日本人側の配偶者が行いますが、行政書士に代理申請を依頼することも可能です。

申請が無事許可されると、在留資格認定証明書が発行されます。ただし、審査には1~3ヶ月ほどかかるため、すぐに一緒に暮らすことができるわけではありません。

配偶者ビザの申請に必要な書類を確認する

 

在留資格認定証明書が交付された後はどうする?

外国籍の配偶者と日本に住むために、在留資格認定証明書を交付された後は、配偶者が住んでいる国または地域での手続きを行います。

日本にある在留資格認定証明書を。海外にいる配偶者へ手渡しやEMSなどで送った後、管轄の日本国大使館または日本国領事館で、査証発給申を行います。管轄は外務省の公式サイトから確認しましょう。

領事館での査証発給申請には、在留資格認定証明書の原本が必要なため、必ず、海外に住んでいる配偶者のもとへ届けるよう、注意してください。

配偶者ビザ申請の流れを確認する

 

在留資格認定証明書が交付されなかった場合は?

配偶者ビザにおいて、在留資格認定証明書が交付されなかった場合は、日本で一緒に暮らすことができません。

出入国在留管理局へ不許可になった理由を聞きに行き、再申請ができるか確認しましょう

配偶者ビザが不許可になった場合の対応を確認する

 

日本在住の外国人と結婚した場合は?

有効な在留資格で日本に住んでいる外国籍の人と結婚して、今後も引き続き日本に住む場合は、在留資格認定証明書は申請できません。

配偶者ビザを希望する場合は、在留資格変更許可申請を行いましょう。

ただし短期滞在(観光ビザ)から配偶者ビザへ変更することは原則できないことになっているので、注意してください。

短期滞在から配偶者ビザへの変更について確認する

 

外国籍の妻や夫と日本で暮らすために

外国籍の配偶者を日本に呼び寄せるためには、日本では、まず在留資格認定証明書を取得しなければいけませんが、それ以外にも複数の手続きを行う必要があります

せっかく結婚したのだから一刻も早く一緒に暮らしたいと思うでしょうが、それぞれの国での手続きもあるため、すべての手続きを終えるには半年以上必要なことも少なくありません。

必要な手続きを確認しながら、ひとつずつ準備を進めていきましょう。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
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