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バングラデシュ人との結婚手続

バングラデシュ人との国際結婚手続の方法

日本人とバングラデシュ人の国際結婚手続きについて解説します。

日本とバングラデシュ、どちらから先行して結婚手続きを進めるかによって手続方法は異なります。

日本人の方がバングラデシュに在住している場合はバングラデシュでの手続きを先行し、逆にバングラディシュ人の方が既に日本に住んでいる場合は日本で結婚手続きを先行させた方がスムーズです。

遠距離交際を経て、結婚に至った場合はどちらの国から始めて頂いても大きな差はありません。

日本で先に結婚手続をする場合

通常、日本人が外国人と婚姻手続きを行う場合、在日大使館や在日領事館で『婚姻要件具備証明書』を発行して、それを市区町村役場に提出しなければいけませんが、バングラディッシュの場合は『婚姻要件具備証明書』が発行されませんので必要ありません。その代わり、ご自身で作成する書類が他の外国人との結婚手続きに比べ多くなります。

日本で先に手続きする場合の手順と必要書類は以下の通りです。

※婚姻届を提出する市町村役場によっては手続きが異なる場合がございますので、必ず事前確認が必要です。

手順1 バングラディシュ大使館で必要書類の収集

バングラディシュ人婚約者の独身である旨の宣誓書とその翻訳文を作成し(バングラディシュ人婚約者が作成)認証をしてもらってください。

手順2 市町村役場で婚姻届の提出

上記書類を収集後、日本の市町村役場に婚姻届を提出します。

日本人が用意する書類

①婚姻届

②戸籍謄本

バングラディッシュ人が用意する書類

①バングラディシュ人婚約者の独身である旨の宣誓書とその翻訳文

②申述書とその翻訳文

※バングラディシュ人婚約者が作成します。「独身である」「重婚ではない」「バングラディシュは婚姻要件具備証明書を発行しない」旨を記載してください。

③バングラディシュ人婚約者のパスポート

④バングラディシュ婚約者の在留カード(あれば)

手順3 外務省で認証

市町村役場で婚姻届が受理されましたら、婚姻届受理証明書と戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)市区町村役場で取得し、外務省(日本国内)で認証してもらってください。

手順4 在日バングラディシュ大使館で婚姻報告の届出

最後に在日バングラディシュ大使館で婚姻報告の届出をします。

必要書類

①外務省認証がされた婚姻届受理証明書とその翻訳文

②外務省認証がされた戸籍謄本とその翻訳文

③お二人のパスポートとそのコピー

④お二人の証明写真

以上の手続きが無事に完了すると手続きは終わりとなり、婚姻証明書が発行されます。

バングラディシュで先に結婚手続をする場合

バングラディシュでは宗教により婚姻手続きが全く異なるため、各宗教の事務所や管区登録事務所にお問い合わせ頂くのが確実です。

ここではイスラム教徒同士の婚姻手続きの流れ一例を説明させて頂きます。

手順1 婚姻登録申請

バングラディシュ人婚約者の居住地にあるイスラム教の裁判官事務所で婚姻登録申請をします。

必要書類の一例

・日本人婚約者の婚姻要件具備証明書(アポスティーユ付き)とその翻訳文

・日本人婚約者の戸籍謄本(アポスティーユ付き)とその翻訳文

・日本人婚約者のパスポート

・バングラディシュ人婚約者の身分を証明する書類

・夫から妻への持参金

手順2 挙式を行う

ニカ登録事務所で挙式を挙げます。

手順3 日本側に婚姻の届出

日本側への結婚の届出は、在バングラディシュ日本国大使館または日本国内の最寄りの市町村役場で行うことが可能です。

在バングラディシュ日本国大使館で届出を行う場合の必要書類

・バングラデシュ国法にて婚姻した証明書(原本)
イスラム教の場合は、婚姻証明書(ニカ・ナマ)、その他の場合は、特別婚姻法に基づく婚姻となるため、管区登録事務所(District Register Office)発行の婚姻証明書

・日本人の戸籍謄本(提出日から3ヵ月以内に取得したもの)

・お二人のパスポート

 

以上がバングラディシュ人と日本人の国際結婚手続きの方法となります。

各施設で提出する書類について上に記載されているものは全て一例に過ぎませんので、実際に手続きを行われる場合は事前に該当施設へのご確認をお忘れなく。

 

配偶者ビザの申請

日本とバングラディシュの双方の国での結婚手続が完了後、バングラディシュ人配偶者と日本で生活していく為には、配偶者ビザを取得する必要があります。配偶者ビザの申請手続きは非常に大変で、審査も年々厳しくなっているので、しっかり準備をした上で申請していくことが重要です。

 

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無料相談

 

配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。

ゆだ行政書士事務所では、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、配偶者ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。配偶者ビザに関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
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