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お客様の声(ベトナム国籍:フンレトゥ様)

ベトナム出身で埼玉県にお住まいのフンレトゥ様は、行政書士法人タッチに帰化の手続きを依頼されました。行政書士を比較したポイントや、手数料に対する考え方等について、お話を伺いました。

 

小さい頃から日本が大好きでした。

いつ日本へ来ましたか?

初めて来たのは2012年です。留学で日本に来ました。

一旦帰国して、もう一度仕事で来たのが2015年です。

日本に来るきっかけになった事は?

きっかけがあったというより、小さい頃から日本のことが大好きなんです。

だから大学の専攻も日本語にしたんですね。

それから日本に1年間ぐらい留学しましたが、留学を経てもやっぱり日本が好きで、

卒業後日本で仕事したくて再来日しました。

今はどんなお仕事をされていますか? 

今は不動産屋で通訳の仕事をしています。結構長くて、もう7年くらいになります。

湯田先生には何でも相談にのってもらいました

今回帰化申請するにあたってどうやって行政書士を探しましたか?

ネットで探して、ぱっと見たら一番上に出てきたのが湯田先生の写真だったんです。

ウェブサイトを見たら結構詳しく説明していましたし、あと写真を見て信用できそうな感じだったので湯田先生に連絡とって相談しました。

依頼を決めたポイントは?

面談時に書類を準備して先生に色々見てもらい、説明してもらって大丈夫そうな感じだったので決めました。

湯田先生に会った第1印象は? 

第1印象は背が高いと思いました。あと話しやすい感じで、信頼できるし何でも相談に乗ってもらえるなと思って決めました。

日本国籍の取得は、来日時から決めていました

ベトナム人帰化

今回帰化申請しようと思った理由は?

日本に来た時から日本国籍を取りたいということは決めていました。

もう最初から決めていたので、条件を満たしたらすぐに申請を出しました。

帰化申請の手続きで困ったことはありますか?

困ったことは、やはり手続きを待っている時間が結構長かったので許可が下りるのか心配だったということです。

許可までどれくらいかかりました?

帰化までは、全部の手続きが終わるまで約3年間かかりました

 

担当者より補足)

ベトナム人の帰化の審査期間は長いですね。

ベトナムの方は、帰化の許可が出る前にベトナム国籍を放棄する必要がり、その手続きが最低でも6ヶ月、長い方は1年位と時間がかかります。そして国籍放棄が終わらないと帰化の許可が下りない。加えて今回はコロナも影響もあって長かったのかなと思います。

 

日本のパスポートを使って、色々な国へ行ってみたいです

帰化の許可が下りて何か最初にやってみたいことありますか?

最初にやってみたいのが、やはり日本のパスポートを使って他の国へ行くことですね。

「ベトナムのパスポートだとビザを申請しなければならない国」に行きたいです。

カナダとかアメリカは、ベトナムのパスポートだと結構ビザの申請が大変だと聞いていますが、日本のパスポートだとビザなしでそのまま行けるので行ってみたいなと思ってます。

帰化申請するにあたって、行政書士に頼む方と自力でやる方がいらっしゃいますが、今帰化申請を考えている方にアドバイスをお願いします。

自分でやっても大丈夫だと思いますけど、悩んだ時に相談乗ってくれる人がいないので不安になりますよね。

先生に頼むとリストとかも準備してくれて、こういうことは大丈夫かな?と疑問がある時は先生に相談すれば全部回答してくれますので頼んだ方が正解だと思います。

最後に湯田先生への評価をお願いします

評価は星を付けるなら5つ付けます。申請を出してからの期間が長かったんですが、何か心配なことがあるときは先生にメールを送るとすぐ返信して詳しく説明してくれました。それがすごく安心できたので、頼んで良かったなと思います。 

 

フンレトゥ様、お忙しいところ、ありがとうございました。

 

よくある質問の一例

A :結婚できます。審査期間中に結婚をした場合は、結婚証明書又は戸籍謄本の提出が追加で必要になります。

A :審査期間中に交通違反をした場合、法務局への報告は必須です。必ず連絡するようにしましょう。

A :審査期間中は1度面談があります。審査期間中の面談は本人だけではなく配偶者も呼ばれるケースがほとんどです。

A :担当官が自宅に来ることはあります。自宅訪問の際は事前に日付を告げられます。基本的には生活の実態を見るだけですので、すぐに終わるケースが多いです。

A :勤務先の調査のほとんどは、電話での在籍確認と勤務先の所在確認です。そのため担当官が職場の中に入るようなことはほぼありません。

A :帰化が許可された場合、法務局から市役所に提出する書類が送られてきます。それをもって最寄りの市役所に行って手続きが必要です。

A :住所地を管轄する入国管理局に返却する必要があります。

A :運転免許証、携帯電話の名義、公共料金の名義など順次変更が必要になります。

A :帰化申請は何回でも申請することができます。しかし、不許可になった理由を追求しなければ、再申請しても同じ結果になります。

A :法務局は不許可になった理由について教えてくれません。申請資料を見返して自分自身で不許可理由を判断する必要があります。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
就労ビザサポートセンター https://touch.or.jp/work/
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