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子供だけ帰化をしたい場合と帰化後の子供の戸籍について

子供だけ帰化サムネ

子供だけ帰化をするには

日本で生活をしているご家族で、子供だけを帰化させたいというケースがあります。

結論から申し上げますと子供だけ帰化をさせることは可能です。

しかしながら、帰化申請の要件には「20歳以上であること」という能力要件があります。この要件は本人が日本で成人と認められ、本国でも成人と認められる年齢に達していることが条件となっています。

子供だけを帰化させたい場合の多くは、この能力要件を満たしていることが必要となります。そのため、帰化する子供が未成年の場合は、簡易帰化となる場合を除きできません。

未成年者の子供でも帰化ができるケース

上記で帰化申請には能力要件があり、本人が日本で成人と認められ、本国でも成人と認められる年齢に達していることが必要と解説しましたが、下記の要件に当てはまる場合は未成年者でも単独で帰化することが可能となります。

 

①日本国民の実子で日本に住所を有する場合

このケースは日本人と外国籍の夫婦から生まれた場合で、日本国籍を選ばなかった人が該当します。また、両親のどちらかが先に帰化申請をして日本国籍を取得している場合も該当します。

 

②日本国民の養子(縁組時に未成年であることが必要)で、引き続き1年以上日本に住所を有している場合

このケースは未成年の時に親の再婚で連れ子として日本に来日し、義理の父又は母と養子縁組を締結した外国人が該当します。

 

③日本国籍を失った人で日本に住所を有する場合

このケースは日本国籍を離脱して外国の国籍を有している人が該当します。日本に帰化をして日本国籍を有した後に離脱した場合は該当しません。

 

未成年者の子供でも帰化ができるケースにあてはまらなくても、子供を帰化させたい場合

上記のいずれにも当てはまらいが、どうしても子供を帰化させたい場合は、両親のどちらか一方と同時に帰化申請をすれば可能となります。

なぜなら親と一緒に帰化申請をする場合の子供の扱いは日本国民の実子となるからです。そのため、親の帰化申請が不許可になった場合は自動的に子供の申請も不許可となります。

子供だけ帰化した場合の戸籍について

子供だけ帰化をした場合、帰化後に日本の戸籍謄本が編成されます。

当該戸籍の編製については下記の3パターンになります。

 

①帰化申請人の両親のどちらかが日本国籍を有し、かつ帰化申請人が独身の場合

このケースは日本国籍を有する親の戸籍に、帰化申請人である子供が入る形になります。

 

②帰化申請人が日本人と結婚している場合

このケースは日本人配偶者と同じ戸籍に入ります。また、日本人配偶者との間に子供がいる場合は日本人配偶者と子供、帰化申請人を含めた戸籍が編成されます。筆頭者は帰化申請人又は日本人配偶者になります。

 

③帰化申請人の両親が外国籍の場合、帰化申請人が独身の場合、帰化申請人に外国籍の配偶者がいる場合

この3つのケースではいずれも帰化申請人の単独の戸籍が編製されます。筆頭者も帰化申請人となります。

 

終わりに

このページでは子供だけを帰化させるための要件を主に解説してきました。このページで解説した要件を満たし、いざ子供だけ帰化申請する場合で最も重要になるのが収入面です。日本で安定継続的に生活のできる収入が必要です。親と同居していない場合で収入が全くない場合や生活保護等で生計を維持している場合は、帰化申請はできても不許可になる可能性が高いので注意が必要です。親と同居している場合は親の収入も審査の対象となりますので、子供だけを帰化させる場合は親と同居している状況での申請が望ましいといえます。

 

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・帰化とは?
・帰化の条件
・簡易帰化の条件
・帰化申請の流れ
・帰化申請に必要な書類
・帰化申請書の書き方
・代表者紹介

 

よくある質問の一例

A : 帰化申請は住所地を管轄する法務局でおこないます。例えば埼玉県にお住いの方は、一律で与野本町にある、さいたま地方法務局での申請となります。

A : 帰化申請は、法務局で申請が受理されてからおおよそ1年で許可が降りるケースが多いです。

A : 本人(15歳未満のときは、父母などの法定代理人)が自ら申請先に出向き、書面によって申請することが必要です。その際には、帰化に必要な条件を備えていることを証する書類を添付するとともに、帰化が許可された場合には、その方について戸籍を創設することになりますので、申請者の身分関係を証する書類も併せて提出する必要があります。

A : 帰化許可申請に必要となる主な書類は、次のとおりです。
1帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)
2親族の概要を記載した書類
3帰化の動機書
4履歴書
5生計の概要を記載した書類
6事業の概要を記載した書類
7住民票の写し
8国籍を証明する書類
9親族関係を証明する書類
10納税を証明する書類
11収入を証明する書類
国籍を証する書面及び身分関係を証する書面については、原則として本国官憲が発給したものを提出する必要があります。 なお、申請者の国籍や身分関係、職業などによって必要な書類が異なりますので、申請に当たっては、法務局・地方法務局に御相談ください。

A : 1回の出国で90日以上、年間で150日以上の出国がある場合は、日本への定住性がないと判断される可能性があります。

A : 海外在住の場合は帰化できません。

A : 原則5年間です。ただし日本人の実子や日本人の配偶者の方などは要件が緩和されます。

A : 留学等で日本に来日されている方は、3年間の就労経験が必要です。

A : 日本の法律では18歳から帰化できます。しかし、帰化申請者の本国法でも成人になっていることが必要です。

A : 18歳未満でも日本人の実子である場合や親と一緒に申請するなど一定の要件を満たせば、18歳未満でも帰化することができます。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
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