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帰化したら戸籍はどうなる?

帰化したら戸籍はどうなるサムネ

帰化後の戸籍

当事務所は帰化申請を専門して業務を行っております、帰化希望のお客様からよく「帰化したら戸籍や氏はどうなりますか?」といった質問をいただきます。

帰化前は、外国籍であることから本人の戸籍はなく、帰化後に当人の新戸籍が誕生します。

また帰化時に未婚または既婚なのかによっても戸籍の内容がことなりますので、それぞれご説明させていただきます。

日本人と婚姻状態で帰化した場合

このケースの場合、帰化前は当然に外国人配偶者は外国籍であることから、日本人と外国人が国際結婚した形となり、日本人配偶者の戸籍に婚姻情報(婚姻日や外国人配偶者の氏名など)が記載されているのみの状態となっております。

外国人配偶者が帰化した場合は、新戸籍が誕生し、下記のいずれかのパターンになります。

また日本は夫婦別姓が認められておりませんので、日本人配偶者の氏または帰化申請者が新たに定めた氏となります。

①日本人配偶者が筆頭者の戸籍に入る

帰化する外国人配偶者が女性で日本人配偶者が男性の場合は①のパターンとするケースが多いです。夫(日本人)が筆頭者の戸籍に新しく帰化した妻(元外国人)が入り、帰化した妻は日本人の夫の氏となります。

名については自由に選ぶことできます。

 

例)

妻(アメリカ国籍:スミス オリビア)

夫(日本国籍:山田 太郎)

↓帰化後

夫が筆頭者の戸籍に妻が入り、妻の氏名は、山田○○(名は自由に決定可)となります。

 

②外国人配偶者が筆頭者の新戸籍に入る

①とは逆に外国人配偶者が男性で日本人配偶者が女性の場合は②のパターンにするケースが多いです。一般的に日本人同士が結婚すると、男性の氏を選択するケースが多いですが、外国人と結婚した場合は、基本的に氏は変更されません。

夫(外国人)が帰化した場合は、夫が筆頭者となる新戸籍ができ、当該外国人夫が新たに定める氏が夫婦の氏となります。

若しくは、日本人妻が筆頭者の戸籍に外国人夫が入り、妻の氏を夫婦の氏とすることも可能です。

 

例)

夫(アメリカ国籍:スミス ルーカス  帰化後の氏名:加藤 ルーカス)

妻(日本国籍:山田 花子)

↓帰化後

元外国人の夫が筆頭者の新戸籍に日本人妻が入り、夫は帰化申請時に定めた氏名:加藤ルーカスとなり、妻は夫の氏となり、氏名:加藤花子となります。

 

独身で帰化した場合

このケースは単純に帰化した者の新戸籍が作られます。未婚の場合は原則一人戸籍となります。

尚、帰化後の氏名は自由に決められるため、帰化申請時に決定した氏名が日本人としての氏名となります。

最後に

日本国籍を取得することによって、元外国人は日本人同様に戸籍が誕生します。よく結婚している夫婦からは帰化すると氏はどうなりますかと聞かれますが、上述の通り、氏は日本人配偶者の氏または外国人配偶者が新たに定める氏を夫婦で名乗ることになります。帰化後に氏や名を変える手続きは非常に大変なので、帰化申請日までに慎重に決めることが大切です。

 

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・帰化とは?
・帰化の条件
・簡易帰化の条件
・帰化申請の流れ
・帰化申請に必要な書類
・帰化申請書の書き方
・代表者紹介

 

 

無料相談

 

帰化申請にあたっては、帰化の要件を確認し、滞りなく必要書類を収集し、各申請書は不備なく完成させなければなりません。「どのような書類を集めたらいいですか」「私は帰化の要件を満たしていますか」といったお問い合わせが多いです。必要な書類については、各人の家族状況、仕事、来歴等によって変動します。一人一人集める書類は異なります。

帰化申請は今後の人生に大きな変革をもたらす重大な決断だからこそ、当事務所では、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのように帰化申請を進めていけばいいかご確認をさせて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。帰化申請に関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

よくある質問の一例

A :結婚できます。審査期間中に結婚をした場合は、結婚証明書又は戸籍謄本の提出が追加で必要になります。

A :審査期間中に交通違反をした場合、法務局への報告は必須です。必ず連絡するようにしましょう。

A :審査期間中は1度面談があります。審査期間中の面談は本人だけではなく配偶者も呼ばれるケースがほとんどです。

A :担当官が自宅に来ることはあります。自宅訪問の際は事前に日付を告げられます。基本的には生活の実態を見るだけですので、すぐに終わるケースが多いです。

A :勤務先の調査のほとんどは、電話での在籍確認と勤務先の所在確認です。そのため担当官が職場の中に入るようなことはほぼありません。

A :帰化が許可された場合、法務局から市役所に提出する書類が送られてきます。それをもって最寄りの市役所に行って手続きが必要です。

A :住所地を管轄する入国管理局に返却する必要があります。

A :運転免許証、携帯電話の名義、公共料金の名義など順次変更が必要になります。

A :帰化申請は何回でも申請することができます。しかし、不許可になった理由を追求しなければ、再申請しても同じ結果になります。

A :法務局は不許可になった理由について教えてくれません。申請資料を見返して自分自身で不許可理由を判断する必要があります。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
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