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帰化の許可率は?

許可率サムネ

帰化申請後の許可率について

これから帰化申請をしようと考えている方や、もしくはすでに法務局で帰化申請が受理された方が1番気になるのは帰化申請後の許可率についてだと思います。帰化申請後の許可率については、法務局が公表しています。直近5年分のデータをまとめたので下記をご参照ください。

 

帰化許可申請者数

許可数

不許可数

許可率

平成28年

11,477

9,554

607

83%

平成29年

11,063

10,315

625

93%

平成30年

9,942

9,074

670

91%

令和元年

10,457

8,453

596

81%

令和2年

8,673

9,079

900

105%

参考元:法務省(帰化許可申請者数,帰化許可者数及び帰化不許可者数の推移)

URL:https://www.moj.go.jp/content/001342633.pdf

 

上記の表のとおり年間で10,000人前後の方が、帰化申請をしています。この中で、およそ8割以上の外国人が許可を得ている状況です。このデータを見るだけでは、帰化許可申請が受理されればほとんどの方が許可されているという結論になります。

 

帰化許可申請者数とは

上記で帰化の許可率を解説しましたが、ここで注意が必要なのは帰化許可申請者数に対しての許可率ということです。前提として法務局は、そもそも帰化の要件を満たしていない場合や、素行に問題がある場合、申請書類が集まっていない場合などは申請自体を受理してくれません。

つまり、法務局が公表をしている帰化許可申請者数は、帰化の要件や素行等に問題がなく、申請書類もすべて揃えて申請した人数ということになります。

許可数と不許可数とは

許可数とは、帰化許可申請者数の中から許可された人数のことです。不許可数とは、帰化許可申請者数の中から不許可になった人数のことです。許可率に比べて不許可数が少ないことが上記の表から読み取ることができますが、許可数と不許可数のいずれにも該当しない項目で、「申請取り下げ」があります。

申請が受理されても審査の途中で不許可の可能性が高いと判断された場合は法務局から申請の取り下げを打診されます。取り下げた場合は、不許可数には含まれません。ですが、実態として申請取り下げをおこなったほとんどのケースは不許可数に該当すると考えて問題ありません。なお、申請取り下げの人数を法務局は公表していませんが、事実として一定数存在しています。

帰化許可申請後に不許可になるケースとは

帰化申請が受理された場合は、申請時には許可が出る可能性が高いですが、その後の審査期間で不許可事由に該当するケースがあります。ここでは不許可になる代表的な例を紹介していきます。

①帰化申請書に虚偽の記載をしていた場合や不利益な事実を隠していたことが判明した場合。

そもそも帰化申請書に虚偽の内容を記載したり、法務局の面談時に虚偽の回答をしている場合は審査段階で裏付けを取るため、虚偽の記載や回答はすぐにバレます。また、過去に犯罪歴やオーバースティ等がありながら申請書に記載していない場合も同様です。

②法務局への報告義務を怠った場合

申請後に申請した内容からの変更(交通違反、出産、結婚、離婚、引越し,転職など)があったにも関わらず法務局へ報告を行わなかった場合や、出国時に法務局に事前連絡をしなかった場合が該当します。法務局は、審査期間中に上記のような変更があった場合は、必ず法務局に連絡するように指示をします。

③申請後に犯罪行為や税金を滞納した場合

申請後に犯罪行為をして起訴された場合や、重大な交通違反(行政罰ではなく刑事罰に分類されるもの)をした場合は不許可になる可能性が高まります。また、申請後に住民税や年金を滞納した場合も同様です。

④法務局の支持を無視した場合

申請後には、法務局から面談に来るように指示されたり追加で書類の提出が求められる場合があります。こういった法務局からの支持を無視したり対応しなかった場合は不許可になる可能性が高まります。

終わりに

帰化申請は、法務局での申請受理までが大変ですので受理まで行けば許可の可能性は高まります。審査期間が平均で1年ぐらいかかるため、受理後も気を抜かずに法務局の指示に従って行動をすることが大切です。

 

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・帰化の条件
・簡易帰化の条件
・帰化申請の流れ
・帰化申請に必要な書類
・帰化申請書の書き方
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無料相談

 

帰化申請にあたっては、帰化の要件を確認し、滞りなく必要書類を収集し、各申請書は不備なく完成させなければなりません。「どのような書類を集めたらいいですか」「私は帰化の要件を満たしていますか」といったお問い合わせが多いです。必要な書類については、各人の家族状況、仕事、来歴等によって変動します。一人一人集める書類は異なります。

帰化申請は今後の人生に大きな変革をもたらす重大な決断だからこそ、当事務所では、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのように帰化申請を進めていけばいいかご確認をさせて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。帰化申請に関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

よくある質問の一例

A :結婚できます。審査期間中に結婚をした場合は、結婚証明書又は戸籍謄本の提出が追加で必要になります。

A :審査期間中に交通違反をした場合、法務局への報告は必須です。必ず連絡するようにしましょう。

A :審査期間中は1度面談があります。審査期間中の面談は本人だけではなく配偶者も呼ばれるケースがほとんどです。

A :担当官が自宅に来ることはあります。自宅訪問の際は事前に日付を告げられます。基本的には生活の実態を見るだけですので、すぐに終わるケースが多いです。

A :勤務先の調査のほとんどは、電話での在籍確認と勤務先の所在確認です。そのため担当官が職場の中に入るようなことはほぼありません。

A :帰化が許可された場合、法務局から市役所に提出する書類が送られてきます。それをもって最寄りの市役所に行って手続きが必要です。

A :住所地を管轄する入国管理局に返却する必要があります。

A :運転免許証、携帯電話の名義、公共料金の名義など順次変更が必要になります。

A :帰化申請は何回でも申請することができます。しかし、不許可になった理由を追求しなければ、再申請しても同じ結果になります。

A :法務局は不許可になった理由について教えてくれません。申請資料を見返して自分自身で不許可理由を判断する必要があります。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
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