トップページ > 帰化後の名前の決め方

帰化後の名前の決め方

名前決め方サムネ

帰化後の名前は自由に決められる?

日本国籍を取得したい場合は、法務局に帰化申請を行います。審査期間は約1年間で許可が下りると、日本国籍を取得します。この帰化にあたって、外国人は一定のルールはあるものの自由に氏名を決めることができます。

名前を決めるタイミング

帰化後の日本名を決めるタイミングは、帰化申請時となります。また帰化が許可され、日本国籍を取得後に、「やっぱり名前を変えたい!」と思っても、変更するには裁判所に申し立てを行い、許可を得なければなりません。また正当な事由がない限り、戸籍の名を変更することは出来ませんので、帰化後の日本名は慎重に決める必要があります。

※万一、帰化審査中に申請時に定めた氏名を変更したい場合は、変更を申し立てることは可能です。

帰化後の名前決定のルール

原則、氏名を自由に定めることが可能ですが、戸籍法により一定のルールが存在します。

 

・ひらがな

・カタカナ

・常用漢字

・人名用漢字

 

上記が帰化後に使用できる文字となります。

アルファベット、ハングル、記号、日本にない漢字などは使用できません。

名前決定の例

①アメリカ国籍のBrad Pittさんが帰化申請する場合

帰化後も今までと同じ氏名を名乗ることを希望しています。

 

ピット(氏)ブラット(名) 

 

上記のようにカタカナで英語の読み方をそのまま使用することは可能です。全く今まで通りに、アルファベットを使用し、氏名を決定することは出来ません。

その他、今までと全く違う、日本語名:山田太郎などと定めることも可能です。

 

中国国籍の王 家乐さんが帰化申請する場合

帰化後も今までと同じ氏名を名乗ることを希望しています。

この場合、氏は王をそのまま使用することが可能です。一方で名の家乐の「乐」の漢字は、日本の常用漢字ではないため、私用することが出来ません。

この場合、同じ読み方の別の日本漢字を使用し、読み方を帰化前と統一したりするケースが多いです。

日本人と結婚している場合の氏

日本では夫婦別姓を認めておりませんので、日本人と婚姻中に帰化をする場合は、どちらの氏にする必要があります。外国人(夫または妻)が帰化後に新たに定める氏を夫婦の氏とすることも可能ですし、日本人(妻または夫)の氏を帰化後の氏とすることも可能です。

 

この記事を読んだ人は、下記の記事も読んでいます
・帰化とは?
・帰化の条件
・簡易帰化の条件
・帰化申請の流れ
・帰化申請に必要な書類
・帰化申請書の書き方
・代表者紹介

 

 

無料相談

 

帰化申請にあたっては、帰化の要件を確認し、滞りなく必要書類を収集し、各申請書は不備なく完成させなければなりません。「どのような書類を集めたらいいですか」「私は帰化の要件を満たしていますか」といったお問い合わせが多いです。必要な書類については、各人の家族状況、仕事、来歴等によって変動します。一人一人集める書類は異なります。

帰化申請は今後の人生に大きな変革をもたらす重大な決断だからこそ、当事務所では、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのように帰化申請を進めていけばいいかご確認をさせて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。帰化申請に関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

 

 

よくある質問の一例

A : 帰化申請は住所地を管轄する法務局でおこないます。例えば埼玉県にお住いの方は、一律で与野本町にある、さいたま地方法務局での申請となります。

A : 帰化申請は、法務局で申請が受理されてからおおよそ1年で許可が降りるケースが多いです。

A : 本人(15歳未満のときは、父母などの法定代理人)が自ら申請先に出向き、書面によって申請することが必要です。その際には、帰化に必要な条件を備えていることを証する書類を添付するとともに、帰化が許可された場合には、その方について戸籍を創設することになりますので、申請者の身分関係を証する書類も併せて提出する必要があります。

A : 帰化許可申請に必要となる主な書類は、次のとおりです。
1帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)
2親族の概要を記載した書類
3帰化の動機書
4履歴書
5生計の概要を記載した書類
6事業の概要を記載した書類
7住民票の写し
8国籍を証明する書類
9親族関係を証明する書類
10納税を証明する書類
11収入を証明する書類
国籍を証する書面及び身分関係を証する書面については、原則として本国官憲が発給したものを提出する必要があります。 なお、申請者の国籍や身分関係、職業などによって必要な書類が異なりますので、申請に当たっては、法務局・地方法務局に御相談ください。

A : 1回の出国で90日以上、年間で150日以上の出国がある場合は、日本への定住性がないと判断される可能性があります。

A : 海外在住の場合は帰化できません。

A : 原則5年間です。ただし日本人の実子や日本人の配偶者の方などは要件が緩和されます。

A : 留学等で日本に来日されている方は、3年間の就労経験が必要です。

A : 日本の法律では18歳から帰化できます。しかし、帰化申請者の本国法でも成人になっていることが必要です。

A : 18歳未満でも日本人の実子である場合や親と一緒に申請するなど一定の要件を満たせば、18歳未満でも帰化することができます。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
就労ビザサポートセンター https://touch.or.jp/work/
永住ビザサポートセンター https://touch.or.jp/eizyu
ビザサポートセンター https://www.yuda-office.jp/

無料診断受付中

コンテンツ

コンテンツ

サイト運営者

サイト運営者

このサイトについて

このサイトについて