トップページ > 帰化ができない理由とは?帰化専門の行政書士が解説

帰化ができない理由とは?帰化専門の行政書士が解説

不許可原因サムネ

帰化申請が不許可になると?

帰化申請が不許可になると法務局からご自宅にハガキが郵送されてきます。

このハガキには「あなたの帰化申請を許可しないことと決定しました」という一文が書かれているだけで、理由に関する記載は何もありません。残念ながら不許可になってしまった場合は、その理由が気になるかと思います。

ですが不許可理由については何も教えてはくれませんので、自分自身で探す必要があります。

不許可後に始めること

帰化申請が不許可になってしまった場合は、不許可理由を確定させることが最重要です。不許可理由が確定しなければ、次回の申請の時期とリカバリーができないからです。不許可になってしまった方の多くは申請前に懸念材料があることが多いです。もう一度申請内容を見直して不許可理由を確定させましょう。

帰化許可申請後に不許可になるケースとは

どうしても不許可理由が分からないという方に向け帰化申請が不許可になる代表的な例を紹介していきます。

①帰化申請書に虚偽の記載をしていた場合や不利益な事実を隠していたことが判明した場合。

そもそも帰化申請書に虚偽の内容を記載したり、法務局の面談時に虚偽の回答をしている場合は審査段階で裏付けを取るため、虚偽の記載や回答はすぐにバレます。また、過去に犯罪歴やオーバースティ等がありながら申請書に記載していない場合も同様です。

②法務局への報告義務を怠った場合

申請後に申請した内容からの変更(交通違反、出産、結婚、離婚、引越し,転職など)があったにも関わらず法務局へ報告を行わなかった場合や、出国時に法務局に事前連絡をしなかった場合が該当します。法務局は、審査期間中に上記のような変更があった場合は、必ず法務局に連絡するように指示をします。

③申請後に犯罪行為や税金を滞納した場合

申請後に犯罪行為をして起訴された場合や、重大な交通違反(行政罰ではなく刑事罰に分類されるもの)をした場合は不許可になる可能性が高まります。また、申請後に住民税や年金を滞納した場合も同様です。

④法務局の支持を無視した場合

申請後には、法務局から面談に来るように指示されたり追加で書類の提出が求められる場合があります。こういった法務局からの支持を無視したり対応しなかった場合は不許可になる可能性が高まります。

不許可理由を確定した後にすべきこと

不許可理由が確定した場合は、いつになればその不許可理由をリカバリーできるのかを考えます。その時期によって再申請をいつおこなえばよいかが分かります。

ここでは、交通違反で不許可になったパターンを想定します。

交通違反は帰化申請の素行要件に該当します。軽微な違反が5年間で5回以上ある場合は、この素行要件に引っかかる可能性が高いです。そのためどのくらいの期間、無違反であれば5年以内の交通違反の記録を3回程度まで下げれるのかが重要になります。

また、免許停止や罰金に該当する違反をした場合は、その時点から最低でも3年以上は期間をあけて再申請することを推奨していますが、可能であれば5年以上期間をあけたほうが安全です。

ここでは交通違反を理由に不許可になった場合を例に挙げましたが、重要なポイントとして不許可理由を確定させることにより、いつになればその不許可理由をリカバリーすることができるかの判断ができ、再申請をいつすれば帰化の許可を見込めるのかの判断が可能になるという点です。

終わりに

帰化が不許可になってしまった場合は、申請書のコピーがあれば不許可理由を探すうえで非常に便利になります。当事務所では申請が終わったお客様の申請書一式は全て保管をしております。ご自身で申請してコピーが手元にない場合は、ご自身で不許可理由を探す以外に方法はありません。法務局に申請書類を戻すようにお願いをしても戻ってくることはありません。このような場合は再申請の難易度が上がりますので、専門家の力を借りた方がよいでしょう。

 

この記事を読んだ人は、下記の記事も読んでいます
・帰化とは?
・帰化の条件
・簡易帰化の条件
・帰化申請の流れ
・帰化申請に必要な書類
・帰化申請書の書き方
・代表者紹介

 

 

無料相談

 

帰化申請にあたっては、帰化の要件を確認し、滞りなく必要書類を収集し、各申請書は不備なく完成させなければなりません。「どのような書類を集めたらいいですか」「私は帰化の要件を満たしていますか」といったお問い合わせが多いです。必要な書類については、各人の家族状況、仕事、来歴等によって変動します。一人一人集める書類は異なります。

帰化申請は今後の人生に大きな変革をもたらす重大な決断だからこそ、当事務所では、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのように帰化申請を進めていけばいいかご確認をさせて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。帰化申請に関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

よくある質問の一例

A :結婚できます。審査期間中に結婚をした場合は、結婚証明書又は戸籍謄本の提出が追加で必要になります。

A :審査期間中に交通違反をした場合、法務局への報告は必須です。必ず連絡するようにしましょう。

A :審査期間中は1度面談があります。審査期間中の面談は本人だけではなく配偶者も呼ばれるケースがほとんどです。

A :担当官が自宅に来ることはあります。自宅訪問の際は事前に日付を告げられます。基本的には生活の実態を見るだけですので、すぐに終わるケースが多いです。

A :勤務先の調査のほとんどは、電話での在籍確認と勤務先の所在確認です。そのため担当官が職場の中に入るようなことはほぼありません。

A :帰化が許可された場合、法務局から市役所に提出する書類が送られてきます。それをもって最寄りの市役所に行って手続きが必要です。

A :住所地を管轄する入国管理局に返却する必要があります。

A :運転免許証、携帯電話の名義、公共料金の名義など順次変更が必要になります。

A :帰化申請は何回でも申請することができます。しかし、不許可になった理由を追求しなければ、再申請しても同じ結果になります。

A :法務局は不許可になった理由について教えてくれません。申請資料を見返して自分自身で不許可理由を判断する必要があります。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
就労ビザサポートセンター https://touch.or.jp/work/
永住ビザサポートセンター https://touch.or.jp/eizyu
ビザサポートセンター https://www.yuda-office.jp/

無料診断受付中

コンテンツ

コンテンツ

サイト運営者

サイト運営者

このサイトについて

このサイトについて