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千葉県での帰化申請なら
【目次】
千葉での帰化申請をサポート
帰化申請専門の行政書士事務所が千葉での帰化申請をサポートします。
千葉在住で日本国籍を取得したいが、帰化申請に関する手続きの仕方が分からない。
帰化申請に必要な書類がわからない。
仕事が忙しく、帰化申請に必要な書類を集めたり、申請書類を作成したりする時間がない。
自分で帰化申請手続きを行って、許可が出るか不安です。
申請書類が多い。申請書の書き方、収集すべき書類が分からない為、申請に関する手続きを行政書士にお願いしたい。
千葉で帰化申請をサポートしてくれる行政書士を探している。確実に日本国籍を取得したい。
上記のような、千葉での帰化申請に関するご不安が当事務所に寄せられます。
行政書士法人タッチは、帰化申請を専門に取り扱う行政書士事務所です。帰化申請手続きに詳しい、専門の行政書士がお客様一人ひとりの状況に合わせて、誠心誠意サポートさせて頂きます。
千葉県での帰化申請に関するお悩みやご不安、当事務所にご相談ください。
無料相談にて、日本国籍が可能か診断させて頂きます。千葉県からもお問い合わせ下さい。
お客様の声
経営管理ビザで貿易業を営む中国出身の方 雯(ほう ぶん)様は、行政書士法人タッチに「帰化」の申請を依頼されました。手続きの流れや行政書士の選び方などについて、お話を伺いました。⇨インタビューの詳細な記事はこちらから
千葉での帰化申請手続きで行政書士法人タッチ(帰化申請サポートセンター)が選ばれる理由
帰化申請の実績が多数(年間相談件数500件以上)
実績が豊富な帰化申請専門の行政書士がお客様一人一人を完全サポート致します。
土日祝日も対応可能
平日はお仕事で難しいといったお客様にも安心してご利用頂けます。
安心の無料相談
無料相談で帰化申請に関するお悩みを専門家にご相談頂けます。
返金保証付き
万が一不許可でも無料にて再申請をサポート。最終的に不許可の場合は全額返金致します。
時間をかけたカウンセリング
お客様ごとにきちんと時間をとり、丁寧なご説明を致します。ご納得頂けないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
ご相談は下記にお電話いただくか、無料相談お申込みフォームからご連絡ください。
千葉での帰化申請手続きの流れ
①お問い合わせ
まずは、当事務所の無料相談にご予約ください。無料相談のご予約方法は①お電話いただくか②お問い合わせフォームから承っております。
②無料相談
無料相談では、お客様の経歴、仕事状況、家族関係をご確認させて頂き日本国籍を取得できるか否かをご判断させて頂きます。帰化申請のご料金については、当事務所HPに掲載していますが、この面談でサービス内容を含め詳細にご説明させて頂いております。そして、正式依頼の場合は支払い方法についてもご説明をさせて頂きます。無料相談については土日祝日にも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
③着手金のお支払い
当事務所への料金の支払い方法は、着手時にトータル料金の半分をお支払い頂き、残額は帰化申請の申請受理後「10日以内」にお支払い頂いております。
④帰化申請書類の収集と作成
帰化申請に係る申請書や帰化の動機書は当事務所で全て作成させて頂きます。お客様にして頂くことは、当事務所が提示する「必要書類リスト」に沿って、市役所や税務署、本国から書類を収集して頂き、当事務所にご郵送頂くだけです。フルサポートプランの場合は、市役所や税務署、法務局から取得する書類をお客様から委任状を頂き、当事務所で代理取得をさせて頂きます。
⑤帰化申請(千葉地方法務局)
申請書の作成、必要書類の収集が終わりましたら、法務局での帰化申請となります。フルサポートプランの場合は、行政書士が法務局にご同行させて頂きます。※法務局によっては、帰化申請日前に事前相談を挟む必要があります。(千葉地方法務局は事前相談不要です。)
⑥千葉地方法務局での面接(申請受理後、約3か月後)
帰化申請が受理されてから約3か月後に千葉地方法務局での面談が行われます。基本的にご結婚されている方は配偶者と一緒に面談を受けます。また担当官に日本語能力に不安があると判断された方は、当日に日本語テストを課される場合があります。なぜ帰化をしたいのか、家族関係、仕事関係に関することを聞かれることが多いです。
⑦帰化許可日(帰化申請日から約1年後)
帰化申請が受理されてから、約1年後に結果が出ます。結果は官報に掲示後、法務局より直接電話が入ります。
帰化とは?
帰化をするためには、法に定められた様々な条件(帰化の条件)を満たし、法務局に帰化申請を行い、許可をもらわなければなりません。帰化申請の一連の書類を法務局に提出してから、許可・不許可の通知がくるまでおおよそ1年ほどかかります。
また帰化申請時に提出する書類は、多い人では100枚以上にものぼり、書類収集に一苦労します。そして添付書類に取り忘れや間違いのないようにしなければなりません。
苦労を重ね、書類の作成・収集が完了し、帰化申請書類一式が法務局に受理されたとしても許可が確定するわけではありません。帰化申請が許可されるか否かは法務大臣の自由な裁量に任されています。したがって、提出書類に形式上の不備がなくても許可されるとは限りません。
帰化申請は、日本国籍を取得できるか否かが決まります。新な国籍を取得するわけですから、人生の一大事といっても過言でありません。
まずは、自分が帰化の条件を満たしているか(帰化の条件は主に「国籍法」に規定されています。その他にも戸籍法、入管法、会社法、民法、刑法などの幅広い法律が関わってきます。)を確認することが必要です。また本人の状況に合わせた書類の収集を行います。帰化申請は、申請人によって集める書類が異なります。
自分が帰化の条件を満たしているのか、どのような書類を集めればよいのか、不安を持たれている方は是非一度当事務所にご相談ください。
千葉県内の対応地域
千葉市、中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区、銚子市、市川市、船橋市、館山市、木更津市、松戸市、野田市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、習志野市 、柏市、勝浦市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、鎌ケ谷市、君津市 、富津市、浦安市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、大網白里市、印旛郡、酒々井町、栄町、香取郡、神崎町、多古町、東庄町、山武郡、九十九里町、芝山町、横芝光町、長生郡、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、夷隅郡、大多喜町、御宿町、安房郡、鋸南町
代表者ごあいさつ
当事務所は、外国人の在留資格手続き並びに帰化申請手続きを専門として業務を展開しております。
そして、当事務所には、日本国籍の取得にあたって様々なお悩みを抱えられたお客様がご相談に来訪されます。
帰化申請においては、集める書類が膨大であり、一人一人の家族関係や生活状況によって、全く異なります。また記載する申請書も多く、指定通りに記載していかなければなりません。
しかし、帰化申請は人生を左右する非常に重大な手続きにも関わらず、その手続きの情報は不足している状況にあります。
帰化申請は今後の人生に大きな影響を与える手続きだからこそ、当事務所は、お客様一人一人が、安心して帰化申請が出来るよう、研鑽を怠らず、お客様に寄り添い、誠意あるサポートを実施するよう日々務めております。
帰化申請(日本国籍取得)に関するご不安やお悩み等あれば何でもご相談下さい。当事務所が必ずお力添えをさせて頂きます。代表者紹介をもっと見る
帰化申請をご検討の方へ ※帰化申請は、入念な準備が必要です。例えば、帰化申請の面談時に、担当官から問われたことと、実際の活動内容や生活状況に相違があると審査上不利になることがあります。担当官は、実際に職場に電話をしたり、近所を訪問したりする場合があり、申請内容と相違がないかチェックを行います。ですので、帰化申請時には一つ一つの言動等に注意をしていく必要があります。当事務所では帰化申請の専門行政書士が、注意すべきこと等を事前にお伝えし、日本国籍にあたり問題が発生しないよう丁寧にサポート致します。 |
当事務所へのアクセス
JR大宮駅東口より徒歩3分
事務所名 | 行政書士法人タッチ |
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所属会 | 埼玉県行政書士会 |
所在地 |
〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-86-1 大宮イーストビル5階 |
アクセス | JR大宮駅 東口より徒歩3分 |
TEL | 048-400-2730 |
contact@touch.or.jp | |
営業時間 | 10:00~20:00 |
休業日 | 日曜、祝日(事前予約又は緊急案件は休日も対応可) |
よくある質問の一例
A : 犯罪歴がある場合、処分の重さにもよりますが一定期間経過しなければ許可は難しいでしょう。
A : 直近5年間で軽微な違反が3回以下であればさほど影響はありません。5回以上の違反や免許停止などの刑事罰を受けた場合は、一定期間経過してからの申請になります。
A : 支払いをしなければ帰化できません。帰化申請の場合は納付期限に遅れていても、支払いが済んでいれば許可されます。
A : 同居人に安定的な収入があれば、帰化申請者が無職でも帰化できます。
A : 貯金が無くても安定継続的な収入があれば帰化できます。
A : 借金がある場合は、借入の目的、毎月の返済状況、完済の見通しを立てられれば帰化できます。
A : 客観的に見て生計が成り立っていれば帰化できます。例えば持家に住んでいて家賃がかからない、一人暮らしで家賃が安いなどの事情が必要です。
A : 帰化した場合は、元の国籍を離脱しなければなりません。つまり元の国籍は残せません。ただし、アルゼンチン等の国籍の放棄が認められていない国は例外となります。
A : 日本語能力はある程度求められます。日常会話ができなかったり簡単な文字の読み書きができない場合は勉強が必要です。レベルとしては小学校2年生程度の日本語能力が必要です。
A : 本国に親族がいれば、代理で取得してもらい国際郵便で送ってもらえれば帰国しなくても取得できます。
この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士
湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
就労ビザサポートセンター https://touch.or.jp/work/
永住ビザサポートセンター https://touch.or.jp/eizyu
ビザサポートセンター https://www.yuda-office.jp/