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帰化して本国の両親を呼び寄せたい
【目次】
帰化をしたら本国の両親を呼び寄せることができるか
当事務所は、帰化申請やビザ申請を専門としておりますが、帰化申請をご希望のお客様から
「日本国籍を取得したら本国の両親を呼べますか」といったお問い合わせを多く頂きます。
結論から言うと、日本国籍を取得したからといって、本国の親を呼び寄せることが可能になるわけではありません。
現状、帰化しても親を呼び日本で生活するための中長期在留資格が定められていないからです。
ですがいくつかの条件を満たしていれば、帰化後に親を日本に呼ぶことも可能となるケースがありますので、親を呼べるビザについてご紹介させていただきます。
短期滞在ビザで呼ぶ
これが最も一般的な親の呼び寄せ方になります。短期滞在ビザは、「観光」「ビジネス」「親族訪問」に分かれており、このうちの「親族訪問」としてビザ申請を行います。
短期滞在ビザは最大90日間付与され、期間内は日本に滞在することが可能です。しかしながら、短期滞在は帰国することを前提としておりますので、原則延長はできません。一時的には日本に呼び寄せることができますが、長期間にわたって、一緒に日本で暮らしたい場合は、下記の老親扶養ビザを検討する必要があります。
老親扶養ビザで呼ぶ
「老親扶養」は告示外の在留資格「特定活動」となります。
告示外は「個々に活動の内容を判断して、その入国・在留を認めるもの」とされており、明確な基準はなく、極めて高難度の申請となります。
老親扶養ビザで親を呼ぶための条件
老親扶養ビザの条件について説明させていただきます。ただし下記の条件すべてを満たしているからといって、必ず許可を貰えるとは限りません。告示外老親扶養は個々の状況によって慎重に審査されます。
①本国に身寄りがないこと
例えば本国に、呼び寄せをしたい親の夫または妻、その他子供や兄弟などおらず、だれも呼び寄せしたい親の面倒を本国で見ることができないことが必要です。仮にその親の家族などが近くに住んでいる場合は、わざわざ日本に呼ばずに、近くにいる家族が面倒を見ては?ということになります。
②親の年齢がおおむね70歳以上であること
70歳以上という明確な規定はありませんが、目安としては当該年齢であることが必要です。
ただし、老親扶養は告示外の在留資格であり、明確な基準はないので、例えば親が持病を抱えており、一人での生活が困難であることが証明できれば、老親扶養ビザを取得できる可能性はあります。
③一人での生活が困難なこと
仮に親が病気もなく元気で生活しているのであれば、わざわざ日本に呼び寄せ面倒を見る必要はないと判断される可能性がございます。
持病を抱えていたり、病気の後遺症が残っていたりと本国において一人で生活をすることが困難であることの証明が必要となります。
④親を扶養するための経済力があること
日本の家族に親の滞在費を支弁する経済力が備わっていることが必要となります。
日本に住む子供の年収からみて、親の滞在費を支弁することが難しいと判断された場合は、不許可になるリスクが高まります。
最後に
上述の通り、帰化し日本国籍を取得したからといって親を呼び寄せられるようになるわけではありません。中長期にわたって日本で一緒に暮らしたい場合は、親が本国で一人で生活することが困難であり、日本に呼び寄せることが必要不可欠であることを証明することが必要となります。
※現状、親の帯同が認められている在留資格は「高度専門職」のみとなります。つまり「高度専門職」の在留資格を持っている方が、帰化申請をする場合、許可後に日本国籍となり、「高度専門職」の在留資格はなくなりますので、結果親を呼べなくなることになります。
無料相談
帰化申請にあたっては、帰化の要件を確認し、滞りなく必要書類を収集し、各申請書は不備なく完成させなければなりません。「どのような書類を集めたらいいですか」「私は帰化の要件を満たしていますか」といったお問い合わせが多いです。必要な書類については、各人の家族状況、仕事、来歴等によって変動します。一人一人集める書類は異なります。
帰化申請は今後の人生に大きな変革をもたらす重大な決断だからこそ、当事務所では、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのように帰化申請を進めていけばいいかご確認をさせて頂きます。
無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。帰化申請に関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
よくある質問の一例
A :結婚できます。審査期間中に結婚をした場合は、結婚証明書又は戸籍謄本の提出が追加で必要になります。
A :審査期間中に交通違反をした場合、法務局への報告は必須です。必ず連絡するようにしましょう。
A :審査期間中は1度面談があります。審査期間中の面談は本人だけではなく配偶者も呼ばれるケースがほとんどです。
A :担当官が自宅に来ることはあります。自宅訪問の際は事前に日付を告げられます。基本的には生活の実態を見るだけですので、すぐに終わるケースが多いです。
A :勤務先の調査のほとんどは、電話での在籍確認と勤務先の所在確認です。そのため担当官が職場の中に入るようなことはほぼありません。
A :帰化が許可された場合、法務局から市役所に提出する書類が送られてきます。それをもって最寄りの市役所に行って手続きが必要です。
A :住所地を管轄する入国管理局に返却する必要があります。
A :運転免許証、携帯電話の名義、公共料金の名義など順次変更が必要になります。
A :帰化申請は何回でも申請することができます。しかし、不許可になった理由を追求しなければ、再申請しても同じ結果になります。
A :法務局は不許可になった理由について教えてくれません。申請資料を見返して自分自身で不許可理由を判断する必要があります。
この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士
湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
就労ビザサポートセンター https://touch.or.jp/work/
永住ビザサポートセンター https://touch.or.jp/eizyu
ビザサポートセンター https://www.yuda-office.jp/