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配偶者ビザは自分で申請できる?やり方を紹介!

外国籍の配偶者を日本に呼び寄せるためには、日本に住んでいる配偶者が申請を行い、配偶者ビザを取得する必要があります。配偶者ビザの申請は、行政書士に依頼することもできますが、自分たちのことを説明することがメインになるので、他のビザと比べると自分で申請しやすいビザです。
【目次】
配偶者ビザの申請に向いている人は?
配偶者ビザの申請は自分で行うことができますが、特に向いている人は次のような場合です。
- 平日の昼間にビザ申請の時間を取ることができる
- 書類を作るのが得意
- 調べることが得意
逆にいえば、書類作成や確定申告などの行政への申請に苦手意識がある場合は、大変な思いをするかもしれません。また仕事が忙しくて、平日の昼間に何度も入管に行く時間がないという場合も、自分で申請するのにはあまり向いてないと言えます。
配偶者ビザを自分で申請するメリットは?
配偶者ビザを自分で申請するメリットは、2つあります。
1.申請費用を抑えられる
ビザの申請は無料で行えますが、行政書士に依頼する場合はその報酬が必要となります。コストを抑えたい場合は、自分で申請することも可能です。
2.達成感が味わえる
結婚の手続きを夫婦2人で行ったのと同じように、ビザも取得できたという達成感が味わえます。今後の人生を共にするパートナーと、一緒になって取得したという経験は配偶者ビザならではのものです。
配偶者ビザを自分で申請するデメリットは?
配偶者ビザを自分で申請するデメリットは3つあります。
1.手続きが煩雑
ビザの申請はほとんどの人は初めてなので、本当にこの書類で良いのか、この書き方で良いのか、という不安は出てきて当然です。
参考になる情報は簡単に手に入りますが、ご自身のケースとまったく同じ状況ではないので、そのまま書き写すことはできません。
2.ビザ取得まで時間が掛かる
ビザの書類を準備するのにも手間が掛かりますが、審査期間も1~3ヶ月程と、決して短くはありません。(海外から呼び寄せる場合)
順調に進めば良いですが、手探り状態で進めていかなければいけないので、予定より遅くなってしまったということもあり得ます。また、入管から追加書類の提出を求められた場合などは、さらに時間が掛かります。
3.不許可のリスクがある
ビザの申請には、必ず不許可のリスクが伴います。また思いもよらぬことが審査結果を左右することもあります。もし誤った内容のまま申請してしまっても、結果が出た後で変更することはできないため、申請書の記載内容には十分注意しなければいけません。
配偶者ビザを自分で申請する手順は?
配偶者ビザを申請するための手順は、配偶者が日本に住んでいるのか、海外に住んでいるのかによってやり方が変わります。どちらも自分で申請できますが、間違えると、ビザ取得まで時間が掛かってしますので、注意しましょう。
海外に住んでいる配偶者のビザ申請手順
外国籍の配偶者が、海外に住んでいる場合の申請手順を紹介します。
婚姻届を提出する
配偶者ビザを申請するためには、それぞれの国で結婚の手続きをします。婚約状態ではビザは取得できません。
必要なビザを確認する
日本人と海外に住んでいる外国籍の夫婦であれば、日本人の配偶者等というビザが必要です。夫婦のどちらも外国籍の場合は、すでに日本に住んでいる方の持っているビザによって、申請するビザが変わるので、注意しましょう。
必要な書類を確認する
配偶者ビザを取得するために、必要な書類を確認します。出入国在留管理庁の公式サイトにも記載されていますが、当サイトにも分かりやすくまとめてありますので、参考にしてください。
必要な書類を準備する
必要類を確認したら、該当の書類を集めます。日本側・相手国側のそれぞれで準備するものがありますので、もれなく集めましょう。
申請書類を作成する
出入国管理庁公式サイトから申請書をダウンロードして作成します。空欄がないように埋めています。
日本で申請を行う
日本人側の配偶者が住んでいる場所によって、管轄の出入国在留管理局が異なります。管轄は出入国在留管理庁の公式サイトから確認して、開庁時間内に申請を行います。混雑していることもあるので、時間に余裕を持っていくことをおすすめします。
在留資格認定証明書を受け取る
ビザの審査が終わると郵送で結果が送付されます。申請時に返信用封筒を提出しておけば郵送で受け取ることができます。
海外に住んでいる配偶者が大使館で手続き
認定証明書を海外に住んでいる配偶者に渡して、管轄の日本国大使館で査証申請をします。
ビザを受け取る
査証(ビザ)が発給されるとパスポートに貼られます。このパスポートを持って、日本へ入国しましょう。
渡日して空港で在留カードを受け取る
渡日すると、空港で入国審査を受けて、在留カードを受け取ることができます。ここまできて、やっと日本での居住が認められたことになります。
日本に住んでいる配偶者のビザ申請手順
外国籍の配偶者が有効なビザを所有して、すでに日本に住んでいる場合は、配偶者ビザへ変更することができます。こちらは必須ではありませんが、将来的に永住権を取得したい場合などはメリットもあります。
変更申請をする場合の手順を紹介します。
婚姻届を提出する
配偶者ビザへ変更申請するために、それぞれの国で結婚の手続きをします。相手国側の手続きは日本にある領事館などで行えることもあります。
必要なビザを確認する
日本人と海外に住んでいる外国籍の夫婦であれば、日本人の配偶者等というビザへ変更申請をすることができます。
必要な書類を確認する
配偶者ビザへ変更するために、必要な書類を確認します。出入国在留管理庁の公式サイトにも記載されていますが、当サイトにも分かりやすくまとめてありますので、参考にしてください。
必要な書類を準備する
必要書類を確認したら、該当の書類を集めます。日本側・相手国側のそれぞれで準備するものがありますので、もれなく集めましょう。
申請書類を作成する
出入国管理庁公式サイトから申請書をダウンロードして作成します。空欄がないように埋めています。
入管で申請を行う
管轄の出入国在留管理庁にて、開庁時間内に申請を行います。混雑していることもあるので、時間に余裕を持っていくことをおすすめします。
郵送で結果を受け取る
ビザの審査が終わると郵送で通知書(はがき)が送付されます。
在留カードを受け取る
出入国管理局で新しい在留カードを受け取りましょう。
配偶者ビザを自分で申請するために
配偶者ビザの申請は、結婚に至った経緯を説明したり、生活力を証明したりすることで許可が下ります。自分で申請することも可能ですが、不許可になるリスクもあることを理解した上で、書類間での整合性が取れるように十分慎重に進めると良いでしょう。

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士
湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
【運営サイト】
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